退去により火災保険を解約される場合は
※賃貸借契約の解約手続きは管理会社へご連絡ください
※退去以外の理由による解約については、取扱代理店へご連絡ください。
事故が発生した場合は
※センター受付後あらためて取扱代理店にお電話いただく場合もあります。
契約の更新に関するお問い合わせ/
保険証券の発行・満期更新案内再発行のご用命は
保険に関するお問い合わせは
<聴覚や発話に困難のあるお客さまへのご案内>
電話リレーサービス等をご活用ください。ご利用方法等についてはこちらでご確認ください。
総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関
一般財団法人日本財団電話リレーサービス
※「電話リレーサービス」とは…
令和2年6月制定の「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)」により制度化された公共インフラとしてのサービスです。聴覚や発話に困難のある方ときこえる方との会話を、通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができるサービスです。
●「耳マーク」 の店頭掲示と筆談による対応について
耳や言葉の不自由なお客さまに安心してご来店いただけるよう、弊社本店店頭に 「耳マーク」 を掲示しております。
筆談について、どうぞお気軽にお申し出ください。
耳や言葉の不自由なお客さま専用のお問い合わせフォーム
※こちらは「耳や言葉の不自由なお客さま(ご本人)」専用のメールによるお問い合わせフォームです。お問い合わせいただく場合は、上記ボタンをクリックしてください。
少額短期ほけん相談室(指定紛争機関/指定ADR機関)
当社は、保険業法に基づく指定紛争解決機関である「一般社団法人日本少額短期保険協会」と、少額短期保険業務に関する苦情処理手続きおよび紛争解決手続等の実施のための手続基本契約を締結しております。
当社との間で問題が解決できない場合には、「少額短期ほけん相談室」にご相談や解決の申立てを行うことができます。
詳細は、以下の同協会のホームページをご参照ください。
受付時間 9時~12時/13時〜17時
※土・日・祝日、年末年始の休業日を除く
クーリングオフについて
クーリングオフとは、ご契約のお申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができる制度のことをいいます。
(1)クーリングオフができる場合
ご契約のお申込日またはクーリングオフに関する説明書(重要事項説明書等)の交付を受けた日のいずれか遅い日から(インターネット等を媒介してご契約をお申込みの場合はお申込日から)、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフをおこなうことができます。すでに保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフを申し出られた場合は、クーリングオフの効力は発生せず、ご契約は有効に存続するものとさせていただきます。
(2)クーリングオフによる保険料の返れい
クーリングオフをされた場合には、すでにお支払いいただいた保険料の返れいの手続きを弊社よりご連絡し、手続き終了後返れいします。また、弊社および取扱代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
(3)クーリングオフのお申し出方法
クーリングオフのお申し出を希望される場合は、下のボタンから受付ページに進み必要事項をご入力ください。なお、クーリングオフは、ハガキによるお申し出も可能です。ハガキによるお申し出を希望される方は、こちらの重要事項説明書に記載の「 2⃣契約締結時におけるご確認事項 4.クーリングオフ」をご参照ください。
クーリングオフお申し出の受付
クーリングオフのお申し出をされる方は、下のボタンをクリックしてください。