次のような事故によって、業務用什器備品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
下表【お支払いする業務用什器備品保険金】をご覧ください。
お選びいただいたコースにより保険金額(補償限度額)は異なります。
※同等の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。
保険金をお支払いする例
[火災]
店舗が火元となる火災が発生し、什器備品が焼失した
[盗難]
空き巣に入られ、当日の売り上げ金約10万円を盗まれた
[水害]
大雨で店舗が水浸しになった
※床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合
以下の事故により業務用什器備品保険金をお支払いする場合に臨時に生ずる費用をお支払いします。
業務用什器備品保険金 × 30%
ただし、1事故につき200万円を限度
保険金をお支払いする例
店舗が火元となる火災が発生し、什器備品が焼失した
以下の事故により業務用什器備品保険金をお支払いする場合で、損害を受けた業務用什器備品の取片づけに必要な費用(取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)をお支払いします。
残存物の取片づけにかかった実費
ただし、業務用什器備品保険金 × 10%を限度
保険金をお支払いする例
火災で焼けた什器備品を廃棄した
業務用什器備品またはテナントから発生した以下の事故により第三者の所有物に損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます)が生じた場合の見舞金等の費用をお支払いします。
被災世帯数 × 20万円
ただし、1事故につき業務用什器備品保険金額もしくは業務用什器備品の再調達価額の
いずれか低い額の20%または100万円のいずれか低い額を限度
保険金をお支払いする例
店舗が火元になり火災が発生し、隣家に被害がでたため、見舞金を持参し謝罪した
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により以下の①②いずれかの状態になった場合にお支払いします。
①入居物件が半焼以上になった
②業務用什器備品が全焼した
業務用什器備品保険金額 × 5%
ただし、業務用什器備品の再調達価額の5%を限度
日本国内において、入居物件の入口ドアの鍵が盗まれた場合で事故の日から180日以内に支出したドアロックの交換に必要な費用に対してお支払いします。
※警察署宛に被害の届出をし、受理されたことが条件となります。
工賃等を含む実費
ただし、1事故につき3万円を限度
(なお、警察署宛に被害の届出をし、受理されたことが条件となります)
保険金をお支払いする例
店舗入口の鍵を入れた手提げかばんがひったくりの被害に遭った。住所氏名を明記したものが入っていたため、ドアロックを交換した
入居物件が盗難あるいはいたずらに遭い、入口ドアのロックを開錠された場合、事故の日から180日以内に同様な事故を防止する目的で支出したドアロックの交換費用もしくは防犯装置の設置費用をお支払いします。
※警察署宛に被害の届出をし、受理されたことが条件となります。
工賃等を含む実費
ただし、1事故につき3万円を限度
(なお、警察署宛に被害の届出をし、受理されたことが条件となります)
保険金をお支払いする例
休業日に空き巣に入られ、入口ドアのロックが開錠されたため、防犯装置を設置した
※なお1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属(腕時計を含む)、宝石、宝玉、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品などはご契約の対象となりません。
保険金をお支払いできない例
出前の途中に配達用バイクを盗まれた
地震で食器棚が倒れて壊れた
下表に掲げる事故で入居物件に損害が生じ、入居者が賃貸借契約に基づく原状回復義務により、または緊急的に、被保険者等の負担で修理した場合の修理費用を補償します。
保険金をお支払する場合 | お支払いする保険金の額の上限 | |
---|---|---|
① | 風災・ひょう災・雪災、建物外部からの物体の飛来・落下・衝突・倒壊、盗難、第三者によるいたずらによる入居物件の損壊 | 1事故につき100万円を限度とする実費 |
② | 専用上水道管の凍結による破損 | 1事故につき20万円を限度とする実費 |
③ | 窓ガラスの熱割れによる損害 | 1事故につき30万円を限度とする実費 |
①でお支払いする例
盗難目的により玄関ドアを壊された
①でお支払いできない例
地震により窓ガラスが割れた
②でお支払いする例
気温低下により店舗の水道管が凍結・破損した
②でお支払いできない例
老朽化で水道管が破損した
③でお支払いする例
寒暖差で窓ガラスにひびが入った
その他お支払いできない例
網入りガラスが錆によりひび割れた
入居者が火災・爆発・水ぬれなどを起こして、入居物件に損害を与えてしまい、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
貸主に対して負担する損害賠償責任の額
ただし、1事故につき3,000万円(施設賠償責任保険と共通のテナント賠償責任保険金額)を限度
・入居物件の水ぬれ損:1事故につき自己負担額1万円
・入居物件の破損・き損・汚損:1事故につき30万円を限度(自己負担額3万円)
※1回の事故でお支払いする借家人賠償責任と施設賠償責任の保険金の合計額は3,000万円(テナント賠償責任保険金額)を限度とします。
※通常使用によって生じた消耗や経年劣化は、入居者に賠償責任が発生しないため補償の対象外になります。
※1回の事故でお支払いする業務用什器備品保険金・費用保険金、修理費用保険金、テナント賠償責任保険金の総支払額は、3,000万円を限度とします。
保険金をお支払いする例
飲食店でキッチンから出火して、天井・壁を焼損させた
保険金をお支払いできない例
たばこのヤニで壁が変色した
入居物件の使用・管理に起因する偶然な事故や入居物件における業務中の事故で他人にケガをさせたり、第三者の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(日本国内のみ)。
第三者に対して負担する損害賠償責任の額
ただし、1事故につき3,000万円(借家人賠償責任保険と共通のテナント賠償責任保険金額)を限度
※1回の事故でお支払いする借家人賠償責任と施設賠償責任の保険金の合計額は3,000万円(テナント賠償責任保険金額)を限度とします。
※1回の事故でお支払いする業務用什器備品保険金・費用保険金、修理費用保険金、テナント賠償責任保険金の総支払額は、3,000万円を限度とします。
保険金をお支払いする例
配膳中に飲食物をお客さまにかけてしまいやけどを負わせた
保険金をお支払いできない例
ペットショップでトリミング中にお客さまのペットにケガをさせた